索道事業運送約款
◯第1条(適用範囲)
当社の経営する索道事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
◯第2条(係員の指示)
旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
◯第3条(運送の引受け)
当社は、第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
◯第4条(運送の引受けの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受けを拒絶します。
- 当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
- 当該運送に適する設備がないとき。
- 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 泥酔者、監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を期しがたいと認められるもの。
- 運輸省令により持ち込みを禁止された物品を携帯しているもの。
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のあるとき。
- 係員の指示に従わないとき。
- 前各号に掲げる場合のほか正当な事由のあるとき。
- 乗車券類の乗車券面表示事項を改変したもの。
- 使用者名の記名のある乗車券を、その記名人以外の者が使用したとき。
- 乗車券を不正の手段により取得した者。
◯第5条(運送の制限)
当社は、天候その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、定員の制限をすることがあります。
◯第6条(乗車券類の所持)
旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。
◯第7条(乗車券類の発売)
当社は、乗車券類を券売所等において発売します。
◯第8条(乗車券類の効力)
乗車券類は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した乗車券類は、その券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とします。
◯第9条(乗車券類の無効)
次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
- 通用期間を経過したもの。
- 券面表示事項の判読困難となった乗車券類。
- 書換え又は再発行した場合における原券。
◯第10条(乗車券類の呈示)
旅客は、当社の係員が乗車券類の点検の為、乗車券類の提示を求めたとき又は呈示された乗車券類を回収しようとするときは、これを拒むことはできません。
◯第11条(乗車券類の紛失)
旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、新たに乗車券類を購入していただきます。
◯第12条(1日・時間券の乗車券等の再発行)
当社は、旅客の紛失した回数券又は1日・時間券等については、再発行をいたしません。
ただし、災害その他の事由によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行いたします。この場合手数料を申し受けます。
◯第13条(責任の始期及び終期)
当社の運送に関する責任は、旅客が索道に乗車した時に始まり、下車した時をもって終わります。
◯第14条(旅客の禁止行為)
旅客は次の行為を行ってはなりません。
- 飛び降り。
- 機器のゆさぶり。
- その他安全輸送を妨げる行為。
◯第15条(旅客に関する責任)
当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
- 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、並びに索道施設に欠陥若しくは機能の障害がなかったことが証明されたとき。
- 事故が当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過去のあったことが証明されたとき。
◯第16条(手回品等に関する責任)
当社はその運送に関し、旅客の手回品その他身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
ただし、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときはこの限りではありません。
◯第17条(旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
附 則
- この運送約款は平成8年12月1日より実施する。
- ◯印は抜粋板掲示条文。