安比高原スキー場の
グリーンシーズンにおける
施設利用約款
第1条(目的)
当約款は、株式会社岩手ホテルアンドリゾート(以下、「当社」という)の経営する安比高原スキー場(以下、「当施設」という)におけるグリーンシーズンの利用は、管理区域内における施設利用者の安全確保と施設の維持向上を目的として当約款に定めるところに従っていただきます。 当約款に定めのない事項および関係法令の定めに基づく他、関係法令に定めがない事項については社会通念上の判断に準じます。
第2条(期間)
安比高原スキー場におけるグリーンシーズンとは、毎年4月20日から11月10日までの期間とします。 ただし、この期間内においても、スキーその他の雪上のスポーツや遊びに関する利用については、別途当社が定める「スキー場利用約款」が優先されます。
第3条(管理区域)
当施設の管理区域を以下とおり定めます。
- 安比リゾートセンター、安比プラザ、安比ゴンドラ山麓駅舎及び安比ゴンドラ山頂駅舎
- 安比リゾートセンター ゲレンデサイドについては、概ね舗装された道路部分及び平坦な緑地部分とします。
- 安比ゴンドラ山頂駅舎周辺の屋外については、危険標識・ロープ・ネット等で規制された範囲とします。
- 上記以外のゲレンデ内、周辺の林等については、立入禁止場所とし当施設の管理区域外とします。
第4条(告知)
当施設では、利用者の安全を守るために最善の努力をしておりますが、利用者の皆様には次に例示するような施設特有の危険がある事を理解し、これらの危険を自分の注意により避けるようにしてください。
- 降雨・濃霧・雷など天候に伴う危険
- 崖・急斜面・溝・沢など地形に伴う危険
- 遊具、アトラクション等の利用にともなう危険
- 落石・倒木に伴う危険
- 熊・イノシシ・野鳥・蛇・ハチ・アブ・ダニ・アリ・ムカデなど危険な生物
- 転倒に伴う危険
- 疲労・飲酒・薬物・体調不良などによる危険
- その他、これらに類する危険
- 当施設内の危険標識・ロープ・ネット等は危険箇所の存在を示す物であり、安全を保証する物ではありません。
- 第5条および第6条に従っていただけない方は、当施設の利用をお断りいたします。また、すでにご利用の場合でも、第5条および第6条に違反する行為が行われ、または、行われるおそれがあると認められる場合は、利用中止、ゴンドラ乗車券・施設利用券等の返却、退場をしていただく場合があります。この場合利用料金等の返金はいたしません。
- 立入禁止区域を示す表示は最小限の規制表示となっていますので、利用者自身で安全に注意の上行動ください。
- 保護者・付添人は、お子様へ当約款に定める事項について教えるよう努めてください。
第5条(禁止事項)
当施設利用に関して次の事を禁止いたします。
- 閉鎖されたエリアや立入禁止区域へ進入すること
- 植物の採取・踏みつけ、また土砂の採取・土地の掘削をすること
- 銃砲刀剣類、発火又は爆発の恐れがあるもの、著しく悪臭を放つもの、騒音を発するものその他当施設内またはその周辺において人体、土地、建造物、器物または環境に対し危険を及ぼすおそれがあるもの、法令等で禁止されたものの他、当社の判断で禁止するものを持ち込むこと
- 施設・ロープ・ネット・掲示物・標識などを故意に傷つけ、破損させ、または、許可なく移動若しくは除去すること
- 施設の運営やリフト等索道の運行を妨げること
- 許可なく営業行為を行うこと
- 野営(テント設置等)をすること
- 施設内にて火気を使用すること。ただし、喫煙については第2項の定めるところによります。
- 無許可でラジコンカー・ラジコンヘリ(飛行機)・ドローン等を使用すること
- 撮影禁止区域での撮影および他のお客様のご迷惑につながる撮影
- 保護者・付添人の目の届かないところでのお子様の単独行動
- 他の利用者や自分自身の安全を脅かすこと
- ゴミの投棄
- 他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をすること
- 当社又は当施設の従業員に対して、暴力的要求行為を行い、または、合法的な範囲を超える負担を求めること
- 法令等で禁止されていること
- 喫煙(電子タバコ、加熱式タバコを含む)は、当社が定める所定の場所に限り認めます。喫煙時には火気に注意し、吸殻やマッチは必ず火を完全に消して灰皿に入れてください。
第6条(行動規則)
当施設では、次の行動規則を守ってご利用をお願いします。
- 他人を傷つけたり、他人の安全を脅かさないこと。
- 地形・天候・技能・体調・混雑等の状況に合わせ施設や遊具などを利用し、いつでも危険を避けられるようにすること。
- 掲示・標識・場内放送などの注意を守るとともに、係員の指示には従うこと。
- 事故・遭難等に遭遇したときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず氏名、住所および電番号を明らかにすること。この場合、当社は、当該氏名等の情報を当該事故に対する対応に必要な限度で、自ら利用し、または関係する官公署、医療機関などに提供します。
- 当施設では、当社の許可した遊具以外を持ち込み、使用することはできません。
第7条(利用者の責任)
- 当約款等に違反し、当施設管理区域の外に当施設利用者またはその知人等から当社に遭難救助の要請があった場合、当社は、単独または関係官公庁等と協力し救助活動を行います。この場合、救助活動終了後、捜索、救助に要した人件費、機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生した費用の一切を当該施設利用者に請求し、当該利用者は、これを支払います。
- 当社は、利用者が携帯した物を当社の設置する有料鍵付き収納に収納した場合を除き、当施設内ならびに駐車場における盗難等に対し責任を負いません。また、有料鍵付き収納の鍵を紛失・破損した場合、当該利用者は鍵の交換費用として金3,000円を請求し、当該利用者はこれを支払います。
- 撮影画像の公開について、撮影を許可していない人が映り込んでいる画像や動画の公開によるトラブルに関し、当社は一切の責任を負いません。
- 索道施設については、当社が定める「索道事業運送約款」に従いご利用ください。
- 無料遊戯施設等については、当社が定める「利用規則」に従いご利用ください。
- 有料遊戯施設等については、当社が定める「利用規則」に従いご利用ください。
当社は、第4条1項の告知、第5条で定める禁止事項または第6条で定める行動規則に違反したことにより発生した事故に対し責任を負いません。また、これらの違反行為により当社に損害または賠償費用が発生した場合、当社は、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償または発生した費用を請求し、当該利用者は、これを支払います。
第8条(不可抗力等)
- 風、雨、雪、霧などにより安全確保のため施設営業およびリフト等索道の運転を中止した場合は、利用料金等の返金は致しません。
天災、感染症の拡大その他の不可抗力に基づく事由による場合、施設利用者の安全が確保できないおそれがある場合、または、権限を有する行政機関による協力要請、行政指導、指示または行政処分がなされた場合には、施設およびリフト等索道の一部または全部の営業を休止することがあります。
第9条(感染症防止対策)
- 当施設では、感染症の拡大の状況に応じ、入場前の検温及び手指の消毒、ならびに当施設への入場、出場の際および施設内においてマスクの着用及び利用者間に一定の距離をとる等、感染防止のために必要な対策についてご協力をお願いすることがあります。
- 前項に基づき当施設が実施する感染防止対策にご協力いただけない場合、利用をお断りいたします。
また、すでにご利用の場合でも、利用中止、ゴンドラ乗車券・施設利用券の返却、退場をしていただく場合があります。
この場合、利用料金等の返金はいたしません。
当施設では、明らかに感染症に罹患していると認められる方の利用をお断りいたします。
第10条(その他)
- 当施設の利用者の中に前項に該当する者がいると判明した場合には、直ちに当施設の利用をお断りし、施設外へ退去していただきます。当施設の指示に従っていただけない場合は、警察等関係機関に通報いたします。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員ならびに反社会団体および反社会団体員(暴力団および過激行動団体等ならびにその構成員または、それに準ずる団体、個人)は、当施設を利用できません。暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき及び法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものについても、同様とします。
第11条(利用約款の変更)
- 利用約款の変更が、施設利用者の一般の利益に適合するとき。
- 利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変史に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、利用約款を変更する旨および変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウエプサイトに掲示し、通知します。
- 本条による変更後の利用約款の効力発生日以降に施設利用者が当施設を利用したときは、利用約款の変更に同意したものとみなします。
当社は以下の場合、当社の判断により、利用約款を変更することができます。
附 則
- 制定・施行
- 2024年6月1日