安比高原スキー場利用約款
第1条(目的)
株式会社岩手ホテルアンドリゾート(以下、「当社」という)の経営する安比高原スキー場(以下、「当スキー場」という)におけるスキーその他の雪上のスポーツや遊びに関する利用は、この約款に定めるところに 従っていただきます。 この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときには「スノースポーツ安全基準」(全国スキー安全対策協議会・平成25年10月改訂版)に準じるほか、一般の慣習によります。
第2条(告知)
当スキー場は当スキー場の利用者(以下「利用者」という。)の安全を守るために最善の努力をしていますが、利用者の皆様には次の各項各号の事柄をよく理解の上、事故なくご利用いただくよう告知します。
- 利用者は、次のような特有の危険があることを承知の上、これを自分の注意により避けるようにしてください。
- 降雪・吹雪・降雨など、天候による危険(ホワイトアウト含む)
- がけ、凹凸、急斜面など、地形による危険
- アイスバーン・吹きだまり・なだれなど、雪の状態による危険
- 岩石・立木など、自然の障害物による危険
- リフト施設・建物・雪上車両など、人工の障害物による危険
- スノーパークの利用に伴う危険
- 他の利用者との接触による危険
- スピードの出し過ぎ等自らの失敗や不適切な用具の使用による危険
- 疲労、飲酒、薬物、体調不良による危険
- その他、これらに類する危険
- 当スキー場内のマット・ネット等は危険個所の存在を示すものであり、衝突の際の安全を保障するものではありません。
- 保護者・付添人はお子様の能力を見極め、お子様を危険に遭わせないように次のことを守ってください。
- お子様へこのスキー場利用約款に定める事項について教えるよう努めてください。
- 保護者・付添人の目の届かないところでお子様に単独行動をさせないでください。
- 当スキー場ではエリア内を次の通り定義します。
- 管理区域とは、オープンしているゲレンデ内のコース
- 管理区域外とは、ツリーランゾーン以外の林・リフト路線・その他コースクローズ等当スキー場が規制をしている箇所
- ツリーランゾーンとは、自己責任特別エリア(上級者限定)を示し、当スキー場管理区域外同様有料救助の対象エリア
- マジックフォレストとは、自己責任特別エリアを示し、当スキー場管理区域外同様有料救助の対象エリア
- 完全立入禁止区域とは、当スキー場の外周の林を示し、遭難の危険が高い区域
- 管理区域外、完全立入禁止区域を示す表示は最小限の規制やその表示のみとなっていますので、ゲレンデマップ等をよくご確認下さい。
- 利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めて下さい。
- 利用者は、事故に備えてあらかじめ傷害保険や損害保険などに加入するよう努めて下さい。
- 当スキー場では、この告知および第3条で定めるスキー場の行動規則の無視・軽視による事故には責任を負いかねます。
- 第3条 に定める事柄を承認できない方は、当スキー場のご利用をお断りします。
第3条(禁止事項)
当スキー場の利用に関して次の事項を禁止します。
- 当スキー場管理区域の外に出ること、当スキー場管理区域内でも閉鎖中の区域への立ち入り、ロープを越える行為、コースに指定されていない区域に立ち入る行為
- ロープ・マット・ネット・掲示物・標識など、設置物を故意に傷つける行為
- リフト等索道の運行を故意に妨げる行為
- 許可なく営業行為を行うこと
- 他の利用者や自分自身の安全を脅かす行為
- 当社の特別な許可なくドローン等の無線航空機(一部有線の物も含む)を操縦、飛行させる行為
- アルコールや薬物の影響その他の事情により、心身が正常でない状態で当スキー場への入場及び当スキー場施設を利用する行為
- リフト券を不正転売、不正転売により譲り受けたリフト券を使用する行為
- 雪上車輌に近づく行為
- 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりする行為
- その他、法令で禁止されている行為
第4条(行動規則)
当社の経営するスキー場では、次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いします。
- 他人を傷つけたり、おびやかしてはならない。
- 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
- 前にいる人の滑走を妨害してはならない。
- 追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
- 滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上(山側)をよく見て安全を確かめ、必要に応じて一時停止しなければならない。
- コースの中で座り込んではならない。狭い所や上から見通せないところでは立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- 登るとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- 当社の許可した雪上滑走用具以外は、使用してはならない。
- スキー、スノーボード、雪上滑走用具には、流れ止めをつけなければならない。
- 掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなければならない。
- 事故があったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。この場合、当社は、当該氏名等の情報を当該事故に対する対応に必要な限度で、自ら利用し、または関係する官公署、医療機関等に提供する。
第5条(利用者の責任)
当社の経営するスキー場では、次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いします。
- すべての利用者に対しては、当スキー場管理区域内外を問わず、当スキー場管理者及びパトロールの指示に従うこと、及び自己の用具を点検し、地形・構築物・ゲレンデ状況を見極め、他者に危険を及ぼさないような安全な滑走を求めます。
- 当社は、利用者が法令若しくはこのスキー場利用約款の規則を守らなかったこと等により当社が損害又は経費の負担を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償若しくは負担経費の支払いを求めます。
- 当社は、利用者が法令若しくはこのスキー場利用約款の規則を守らなかったこと等により事故や怪我に遭われた場合、一切の責任を負いません。また、利用者が危険な滑走により自身や他人に怪我を負わせた場合は、自己において責任を負っていただきます。
- 当社は、利用者が第3条第1項の規定に違反し当スキー場管理区域の外に出て、本人又は本人を代理する者等から当社に遭難救助の要請があったときは、当社又は当社と警察・消防等が協力して救助に当たります。
なお、完全立ち入り禁止区域で遭難し、本人又は本人を代理する者等から当社に遭難救助の要請があったときは、原則として警察、消防等の関係官公庁に救助を依頼し、当社に警察、消防等の関係官公庁から応援の要請があった場合、パトロール隊を中心に協力して救助活動に当たります。
当社は、当スキー場管理区域外・ツリーランゾーン・マジックフォレスト・完全立ち入り禁止区域での救助活動が行われた場合は、当社が定める救助費用の実費及びヘリコプターや特殊救助にかかる費用の実費の支払いを救助者及び関係者に求めます。
- 基本料金(1時間以内/消費税込)
区域 料金※4 当スキー場管理区域外※1
ツリーランゾーン※2・
マジックフォレスト¥100,000 完全立入禁止区域※3 ¥200,000
※2ツリーランゾーンとは、自己責任特別エリア(上級者限定)を示し、当スキー場管理区域外同様有料救助の対象エリア
※3完全立入禁止区域とは、当スキー場の外周の林を示し、遭難の危険が高い区域
※4当スキー場管理区域外とは、ツリーランゾーン以外の林・リフト路線・その他 コースクローズ等当スキー場が規制をしている箇所 - 追加料金
(救助時間が1時間を超えた場合)項目 料金 備考 パトロール隊員 ¥10,000
/1名・1時間現場へ出向いた隊員 後方支援 ¥5,000
/1名・1時間救急車の手配・
関係各所との連絡事務スノーモビル ¥30,000
/1名・1時間運転手1名の人件費を含む 雪上車両 ¥50,000
/1名・1時間運転手1名の人件費を含む
- 基本料金(1時間以内/消費税込)
- 当社は、当社の管理区域内のスキー、スノーボード及び当社が許可した雪上滑走用具の保管のために適正に利用されたロッカー(有料の鍵付き収納置場)以外で発生した盗難、並びに駐車場における盗難等に対しても責任を負いかねます。
- 索道施設は、当社が定める「索道事業運送約款」に従ってご利用ください。
- 利用約款の変更が、スキー場利用者の一般の利益に適合するとき
- 利用規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ変更の必要性。変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、利用約款を変更する旨及び変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し、通知します。
- 変更後の利用約款の効力発生日以降にスキー場利用者が当施設を利用した時は、利用約款の変更に同意したものとみなします。
- 制定・施行
- 平成19年2月14日
- 改訂
- 平成27年12月1日
- 改訂
- 令和5年12月1日
第6条(不可抗力)
天災その他の不可抗力に基づく事由による場合、ならびに当スキー場利用者の安全が確保できない恐れがある場合には、当スキー場及びリフトの一部または全部の営業を休止することがあります。
第7条(その他)
「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員ならびに反社会団体員(暴力団及び過激行動団体等ならびにその構成員)は利用できません。
第8条(スキー場利用約款の変更)
当社は以下の場合、裁量により利用約款を変更することができます。
附 則