宿泊約款・利用規約

宿泊約款・利用規約

(適用範囲)

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申し込み金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申し込み金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申し込み金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申し込み金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊予約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとするものが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(岩手県旅館業法施行条例第6条の規定による)

(宿泊者の契約解除権)

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべく事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申し込み金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
    7. 岩手県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の利用時間)

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、ANAインターコンチネンタル安比高原リゾートおよびANAクラウンプラザリゾート安比高原においては、午後3時から翌日の11時まで、ANAホリデイ・インリゾート安比高原においては、午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には規定の追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条

  1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内致します。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      イ.門限 なし
      ロ.フロントサービス 終日24時間
      ハ.エクスチェンジサービス 終日24時間
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      別紙掲載
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条

  1. 当ホテルが支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

(寄託物等の取扱い)

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管します。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
    内訳 税金の積算
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金1 ①基本宿泊料
室料
②サービス料
ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート(①×15%)
ANAクラウンプラザリゾート安比高原(①×13%)
ANAホリデイ・インリゾート安比高原(①×13%)
③税金
イ. 消費税
ロ. 入湯税
イ.消費税
(①+②)×消費税
ロ.入湯税
ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート
ANAクラウンプラザリゾート安比高原
1人当たり150円
ANAホリデイ・インリゾート安比高原 温泉棟
1人当たり75円
ANAホリデイ・インリゾート安比高原 ヒルズ棟
無し
追加料金2 ④飲食料及びその他の利用料金
⑤サービス料
ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート(④×15%)
ANAクラウンプラザリゾート安比高原(④×13%)
ANAホリデイ・インリゾート安比高原(④×13%)
⑥税金
ハ.消費税
ハ.消費税
(④+⑤)×消費税
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 無連絡・不泊 宿泊日当日 宿泊日前日 宿泊日7日前
  100% 80% 50% 20%

利用規約

客室ご利用について

  1. 客室よりの避難経路図は、客室入口ドアの裏面に掲示してありますのでご確認ください。
  2. ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
  3. ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントデスク(内線7)にご連絡ください。
  4. 火災になりやすい場所(特にベッド)での喫煙はなさらないでください。
  5. 客室内では暖房用、炊事用などの火器等をご使用なさらないでください。
  6. ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
  7. ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。
  8. 夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願い致します。

お部屋の鍵について

  1. ご滞在中お部屋からおでかけの際は、客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。又、鍵はフロントでお預かりいたします。
  2. ホテル内のレストラン、バーをご署名によってご利用なさる場合はお部屋の鍵、又は宿泊カードをご提示ください。

お支払等について

  1. お会計はご出発の際にフロント会計でお願い致します。なお、ご滞在中でも都合により会計をお願いする場合がございますので、そのつどお支払ください。
  2. ご到着時にお預かり金を申し受ける事がございますので、あらかじめご了承ください。
  3. お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物発送等のお立替えはお断りさせていただきます。
  4. 客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
  5. 法定の税金の他、サービス料としてお勘定の10%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。

貴重品・お預かり品について

  1. ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、フロント会計に備え付けの貸し金庫(無料)をご利用ください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合には当ホテルではその責任を負いかねる場合がございます。なお、美術品、骨董品等の品物はお預かりいたしかねます。
  2. ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
  3. クロークでのお預かり物は、所定の期間を経過しても連絡がない場合1ヶ月を限度とし、お引取りの意志がないものとして処理させていただきます。

貴ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください

  1. 動物、鳥等のペット類。(補助犬を除く)
  2. 火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
  3. 悪臭を発する物。
  4. 法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚醒剤の類。
  5. ホテル外から飲食物を持込む事。
  6. とばくや風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるようような言動。
  7. ゆかた、バスローブ等で客室外に出る事。
  8. 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
  9. ホテルの許可なくホテル内で写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。

暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある方の場合

  1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約或いはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
  2. 反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動・団体など並びにその構成員)の当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、或いはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
  3. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められた場合、直ちに当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。また、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
  4. 当ホテルをご利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められたときは、直ちにご利用をお断りいたします。

その他

  1. 館内の施設及び諸物品についてのお願い
    1. その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
    2. 施設の外へ持ち出さないでください。
    3. 他の場所に移動したり加工しないでください。
  2. 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
  3. 緊急事態あるいはやむを得ない事情の発生しない限り、階段、屋根、機械室等客室部分以外の施設内に立ち入らないでください。
  4. 不可抗力以外の理由により建造物、備品その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失させた場合、相当額を弁償していただくことがございます。
  5. 当社ご利用代金のお支払いが6ヶ月以上滞っている方のご利用はお断り申し上げます。

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